労働組合の資格審査とは?資格要件や審査の流れについて
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労働組合の資格審査は、労働組合が、労働組合法による保護を受けるために行われる審査です。労働組合法による保護で最も重大なものとして、使用者が団体交渉を拒否する等の不当労働行為を行ったときに、労働委員会による救済命令の発出を求められることが挙げられます。
本記事においては、労働組合の資格審査はどのようなタイミングで行われるのか、備えることが求められる要件はどのようなものか、資格審査の流れ等について解説します。
目次
労働組合の資格審査とは
労働組合の資格審査とは、労働組合法による保護を受けるための審査です。労働委員会によって行われます。
労働組合は自由に設立することが可能であり、自主的に運営される団体です。そして、資格審査を受けなくても、憲法上は保護されるものとなっています(憲法28条)。
しかし、労働組合が労働組合法上の手続を利用したり、使用者による不当労働行為に対して救済を申し立てたりするためには、一定の資格要件を備えている必要があります。その資格要件を備えているかを審査するのが、労働委員会による資格審査です。
なお、労働組合について詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
資格審査が必要となるケース
資格審査は、以下のように、労働組合法に規定される手続を申し立てる場合、又は救済を受ける場合に行われます。
- 労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申し立てるとき
- 法人として登記するとき(必要な資格証明書の交付を受けるため)
- 職業安定法において認められる無料の労働者供給事業を行う許可を申請するとき
- 労働委員会の労働委員候補者を推薦するとき
労働組合法で定められる資格要件
労働組合法が定める資格要件は、以下の2種類に分けられます。
- 労働組合の自主性に関する要件(労働組合法第2条)
- 労働組合の民主性に関する要件(労働組合法第5条第2項)
これらの資格要件について、以下で解説します。
労働組合の自主性に関する要件
「労働組合法に適合する労働組合である」と認められるためには、「労働者が主体となる自主的な労働組合であり、主な目的が労働条件の維持・改善その他経済的地位の向上を図ることである」と認められなければなりません。
そのためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 使用者の利益代表者(管理職等)の参加を認めないこと
※部長や課長等の管理職は組合員になれない旨を規定している労働組合も多いですが、資格審査では、名目上の肩書よりも実態が考慮されます。 - 使用者から経理上の援助を受けないこと
※最小限の広さの部屋を、組合の事務所として会社から提供される等は認められます。
労働組合の民主性に関する要件
労働組合法に適合する労働組合であると認められるためには、以下の事項が含まれた規約を定めていなければなりません。
- 組合の名称
- 組合の主たる事務所の所在地
- 組合員は組合の全ての問題に関わる権利や、平等に取り扱われる権利があること
- 組合員は人種や宗教、性別等によって差別されないこと
- 組合の役員は、直接無記名投票により選挙されること
- 総会は、少なくとも毎年1回開催すること
- 会計報告を、少なくとも毎年1回は組合員に公表すること
- ストライキは、代議員の過半数による決定を経なければ開始しないこと
- 組合の規約は、組合員の過半数の支持を得なければ改正しないこと
労働組合の資格審査の流れ
労働組合の資格審査は、以下のような流れで行われます。
- 管轄する都道府県の労働委員会に申請書等の必要書類を提出する。
※不当労働行為の救済申立に伴う審査であれば、申請書は不要です。 - 労働委員会による審査を受ける。
※組合の規約や役員名簿、予算書・決算書等が調べられます。 - 労働組合法の定めに適合しない点について、補正を勧告された場合には修正する。
※決められた期間内に補正できれば、その点については適合していると判断される可能性が高いものとなります。 - 審査に合格すれば、資格の決定が行われる。
※審査に不服があるときには、国の中央労働委員会に再審査を申請できます。
必要書類について
労働組合の資格審査では、次の書類が必要となります。
- 労働組合資格審査申請書(不当労働行為救済申立てに伴う申請の場合は不要)
- 組合規約及び付属規程
- 組合役員名簿
- 非組合員の範囲を示す一覧図(合同労組及び連合体の場合には不要)
- 直近の組合会計決算書
- 労働協約(締結していなければ不要)
書類の提出が必要な場合には、各1部を提出します。
資格審査に不備があった場合の救済命令の取消について
判例において、資格審査に手続上又は実体判断上の瑕疵があったとしても、使用者は、そのことのみを理由に救済命令の取消を求めることはできないとされています(最高裁 昭和32年12月24日第3小法廷判決)。
その理由として、労働委員会による資格審査は、使用者の法的利益を保障する趣旨で行われるものでないということが挙げられています。
そのため、資格審査の方法や手続きに瑕疵があっても、それらの事情は使用者の法的利益に関するものではないことから、使用者は、それを理由として救済命令の取り消しを求めることは認められないと考えられることとなります。
資格審査と団体交渉の関係性
団体交渉とは、労働条件などについて、労働者が集団で企業側と交渉することです。
ここでは、資格審査を経ていない労働組合と団体交渉を行う場合を想定して、よくある懸念点を2つ挙げて説明します。
なお、団体交渉について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
労働組合は資格審査を受けず、団体交渉を行うことができるのか
労働組合は、資格審査を経る前から、団体交渉を行い得ると考えられます。
資格審査は、不当労働行為の救済申立て等の手続を申し立てた際に、その労働組合が、労働組合法上の救済を受け得る法適合組合であるか否かを判断するための手続です。
団体交渉権が、憲法28条において保護される労働者の権利でもあることからすれば、資格審査を経ることは、労働組合が当事者として団体交渉を行うための要件ではないと考えられています。
使用者は資格審査を経ていないことを理由に、団体交渉を拒否することができるのか
団体交渉を求めてきた労働組合が、資格審査を受けていなかったとしても、それを理由とした交渉拒否については、慎重に判断する必要があります。なぜなら、団体交渉権は憲法28条によって保障された権利だからです。
資格審査を経ていない労働組合は、労働組合法による保護を受けることはできませんが、憲法による保護を受けることは可能です。そのため、会社が資格審査を経ていないことを理由に団体交渉を拒否することは、労働者ないし労働組合に対する権利侵害となるおそれがあります。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある