労働安全衛生法上の機械・危険物・有害物に関する規制
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
使用者は、労働者が安全で健康に働けるように、より良い環境をつくっていくよう努めなければなりません。特に、労働者が危険物・有害物を扱う作業に就く場合には、労働災害を防ぐために、法律による様々な規制を守ることや、教育を行うことが必要です。
本記事では、労働安全衛生法による機械や有害物等の規制について解説していきます。
目次
労働者の危険・健康障害を防止する必要性
機械や有害物等は、適切に取り扱うことにより、労働者の危険や健康障害を防止しなければなりません。そのための防止措置は、「労働安全衛生法」に定められています。
労働安全衛生法とは、労働災害を防止して、労働者の安全や健康を守るための法律です。労働安全衛生法による防止措置を怠ると、企業や責任者個人が、懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けるおそれがあるだけでなく、労働者から損害賠償を請求されるおそれもあります。
そもそも、危険な仕事を好んで行う労働者は少ないため、防止措置を徹底して安全を守ることは、人材の確保や生産性の向上に寄与すると考えられます。
危険防止措置や健康障害防止措置について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
機械や危険物・有害物に関する安全衛生法上の規制
事業場において、労働者の危険や健康障害を防ぐために、機械や有害物、危険物等の規制が労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令で設けられています。
機械の不備等による負傷や、化学物質などの危険物の吸引等による健康被害を防ぐために、適切な検査や危険性の表示、伝達を実施することが求められています。
機械等に関する規制
会社は、労働災害が起きないよう防止するために、事業場の機械・設備等に不備がないか、定期的に検査等をして安全を確保する必要があります。
また、危険な作業を行う機械等は、製造や検査等に関する規制が設けられているため、本項で紹介していきます。
製造の許可
特定機械等といわれる危険な作業を必要とする一定の機械等の製造には、都道府県労働局長による事前の許可が必要となります(労安衛法37条)。
ここでいう特定機械は以下に挙げるものです。
- ボイラー(小型ボイラーを除く)
- 第一種圧力容器(小型圧力容器を除く)
- つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式のクレーンにあっては、1トン以上)のクレーン
- つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
- つり上げ荷重が2トン以上のデリック
- 積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフトおよび建設用リフトを除く)
- ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)
- ゴンドラ
製造時等の検査・検査証の交付
特定機械等を下記のように取り扱うには、都道府県労働局長又は労働基準監督署長による検査を受け、検査証の交付(または裏書)を受けることが義務付けられています。
- ①製造
- ②輸入
- ③設置
- ④主要部分の変更
- ⑤使用休止後の再開
また、検査証には、特定機械等の種類に応じて有効期限があり、期限は次のとおりです。
種類 | 有効期限 |
---|---|
ボイラー及び第一種圧力容器 | 1年 |
エレベーター及びゴンドラ | 1年 |
クレーン及び移動式クレーン | 2年 |
譲渡等の制限
検査証の交付を受けていない特定機械等の使用は禁止されています。検査証を受けた特定機械等は、検査証付きに限り、譲渡または貸与が許可されています(労安衛法40条)。
また、特定機械等以外の機械での危険・有害な作業や、危険な場所で使用する機械等に関しては、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を備えていなければ、設置・譲渡・貸与を行うことはできません。(労安衛法42条)。
個別検定・型式検定
特定機械等以外の危険や有害な作業を行う機械、危険な場所で使用する機械等に関しては、個別検定または型式検定による合格が要求されます。それぞれの検定には、次のような違いがあります。
個別検定
厚生労働大臣の登録を受けた者(登録個別検定機関)が個々に行う検定であり、同じ型式でも1台ごとに検定を受けることが必要で、検定に合格した旨の表示が付されなければ使用することができない。
- ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
- 第二種圧力容器
- 小型ボイラー
- 小型圧力容器
型式検定
厚生労働大臣の登録を受けた者(登録型式検定機関)が当該機械等の型式について行う検定であり、検定に合格すれば「型式検定合格証」が交付され、有効期間内であればその型式の機械等を数に制限なく製造、輸入することができる。
- ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
- プレス機械又はシャーの安全装置
- 防爆構造電気機械器具
- クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
- 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
- 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 絶縁用保護具
- 絶縁用防具
- 保護帽
- 電動ファン付き呼吸用保護具
危険物・有害物に関する規制
危険物・有害物を取り扱う事業場の場合、知らず知らずのうちに人体に健康障害を生じさせているおそれがあります。そのような事態を防止するために、労働安全衛生法では、化学物質の取扱いや調査等が規制されています。本項では、危険物・有害物に関する規制について説明します。
製造等の禁止
以下の物質は、労働者に対して重度の健康障害をもたらす物として、製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されています(労安衛法55条本文、同法施行令16条1項)。
- ①黄りんマッチ
- ②ベンジジン及びその塩
- ③4-アミノジフェニル及びその塩
- ④石綿
- ⑤4-ニトロジフェニル及びその塩
- ⑥ビス(クロロメチル)エーテル
- ⑦ベータ-ナフチルアミン及びその塩
- ⑧ベンゼンを含有するゴム糊(5%以上含有するもの)
- ⑨②、③若しくは⑤から⑦の物をその重量の1%を超えて含有し、または④に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
試験研究の目的で製造、輸入、使用することができる特例もあります。それには、➀製造、輸入、使用についてあらかじめ都道府県労働局長の許可を受ける、➁厚生労働大臣が定める基準に従って製造、使用する、以上2つの要件が必要となります(労安衛法55条ただし書、同法施行令16条2項)。
製造の許可
健康障害を及ぼすおそれがあるため、以下の物質を製造するには厚生労働大臣の許可が必要となります(労安衛法56条、同法施行令17条、別表第三第1号)。
- ①ジクロルベンジジン及びその塩
- ②アルファ-ナフチルアミン及びその塩
- ③塩素化ビフェニル及びその塩
- ④オルト-トリジン及びその塩
- ⑤ジアニシジン及びその塩
- ⑥ベリリウム及びその化合物
- ⑦ベンゾトリクロリド
- ⑧①から⑥の物をその重量の1%を超えて含有し、または⑦の物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)
- ⑨石綿分析用試料等
危険有害性の表示義務
以下の物質の容器にはラベルを貼り、必要事項を表示する義務があります。
- 爆発性、発火性、引火性の物その他の労働者に危険が生ずるおそれのある物
- ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある一定の物
- 製造に厚生労働大臣の許可を要する物
また、譲渡・提供時には相手に必要事項を記載したSDS(安全データシート)の交付が必要となります。
ラベルとSDS(安全データシート)に記載するべき情報は、以下のとおりです。
【ラベル表示】
- 製剤の特定名(名称、成分、含有量等)
- 絵表示
- 注意喚起語
- 危険有害性情報
- 注意書き
- 供給者の特定 他
【SDS(安全データシート)】
- 化学製品中に含まれる化学物質の名称
- 物理化学的性質
- 危険性
- 有害性
- ばく露した際に行うべき応急措置
- 取扱方法
- 保管方法
- 廃棄方法 他
化学物質の有害性の調査
事業者が、新規化学物質を製造、輸入しようとする場合、厚生労働大臣の定める基準に従い、労働者の健康に与える影響の調査を行う必要があります(労安衛法57条の4)。調査後、事業者は、結果を厚生労働大臣に届け出し、さらに、その結果に基づき、労働者の健康障害を防止するために、必要な措置を講じなければなりません。
厚生労働大臣が、当該新規化学物質を、労働者にがんやその他の重度の健康障害を及ぼすおそれのある化学物質であり、健康障害を防止する必要があると認めた場合は、事業者に対して特別の有害性の調査を行い、結果を報告するようにと指示することができるとされています(労安衛法57条の5)。
特別教育の実施義務について
使用者は、労働者を危険な業務等に就かせるときには、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を実施しなければなりません(労安衛法59条3項)。
教育を行う担当者の免許等はありませんが、教習科目についての十分な知識や経験を有する者である必要があります。そして、この教育を行った記録を3年間は保存しなければなりません(労働安全衛生規則38条)。
特別教育が必要な業務について知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある