事例内容 | 相談事例 |
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問題社員 | 懲戒解雇 懲戒処分 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
職員が、速度超過違反を起こし、執行猶予付きの懲役刑を受ける可能性が高い。
就業規則の規定に則って、当該職員を解雇できるか。
弁護士方針・弁護士対応
就業規則の解雇事由に該当するとしても、直ちに解雇できるわけではなく、①解雇の客観的合理性と②解雇の社会的相当性が認められる必要があります(労働契約法16条)。
基本的には、速度超過のような私生活上の非行による解雇は難しいものの、本件においては、依頼者が法令順守が強く求められる特殊法人であることや、速度超過違反と職務との関連性等を鑑み、解雇が認められる可能性も十分にある旨助言しました。
なお、手続的な側面からは、少なくとも30日前には解雇予告をしなければならず、かかる予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法20条1項本文)。
解雇する場面においては、対象となる職員を30日もそのまま働かせ続けなければならないのかといった不満もみられるところですが、この解雇予告についての規定は、使用者が一方的に行う解雇について、それに伴う労働者の生活上の打撃(経済的損失)を和らげるためのものであり、これに違反した場合には6か月以下の懲役又は30万円以上の罰金に処されてしまう(労働基準法119条1号)ことに留意する必要があります。働かせることに支障がある場合には、解雇予告手当を支払うか、解雇予告除外認定を受ける必要があります。
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