事例内容 | 相談事例 |
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求職・復職 | 私傷病休職 休職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
労働者が私傷病で2週間程度入院する場合、労働者からの要望があれば、休職扱いとしなければならないのか。
弁護士方針・弁護士対応
一般に休職は就業規則に定められた休職事由に基づいて使用者が一方的に発令するものであり、実際の就業規則上も「休職を命じることができる」などとなっていれば、休職命令を出すか否かは使用者側が判断することができます。したがって、労働者からの要望があったからといって、休職扱いとしなければならないものではありません。まずは、2週間程度の入院が休職事由に該当するか確認する必要があります。
なお、労使慣行などを根拠として使用者が休職命令を発するべきであったと認められる余地がないわけではないことから、会社の前例として、同程度の事例において休職命令を出したケースがなかったかという点や、労働者側の申出に理由があればこれに応じて休職命令を出すという慣行がなかったかといった点などには注意が必要となります。
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