事例内容 | 相談事例 |
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担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
試用期間中の従業員について8月末に試用期間が終了予定。7月中に改善点を従業員に伝え、8月中に面談実施。改善ができているかどうかを判断して、8月28日に契約を更新しない旨の通知を行うというスケジュールで法的に問題はありませんか。
弁護士方針・弁護士対応
14日を超えて雇用した場合には、たとえ試用期間であっても、労働者との契約を終了させるためには、少なくとも30日前に予告をしなければならず、事案のスケジュールでは、解雇予告手当を支払わなければなりません。30日前に予告するか、試用期間を延長するのが適切であろうと考えられましたので、その旨助言しました。
なお、試用期間満了時の解雇であれば、通常の解雇と比較すると、若干緩やかに解雇の有効性が認められる傾向がありますが、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当と認められる場合にのみ許されるため、能力不足等を理由とする場合であっても、その改善を求めた経過や改善ができなかった状況などが必要となることから、解雇と大きく相違するわけではないことも併せて助言しました。
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