事例内容 | 相談事例 |
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労働 | 事業場外労働 |
就業規則 | 就業規則 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
昨今の感染症拡大に伴い、テレワーク勤務制を導入しました。
会社の就業規則には、「従業員が勤務時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、勤務時間を算定し難いときは、所定勤務時間勤務したものとみなす。」とあり、いわゆる”事業場外みなし労働時間”制が採用されています。
会社としては、社外(特に自宅)で勤務する従業員は、実際にちゃんと勤務時間中勤務しているか把握できないと考えており、みなし労働時間にしなければ、無為な残業時間が発生するのではないかと心配しています。
そのため、テレワーク勤務中の勤務時間は、この事業場外みなし労働時間制により、所定の勤務時間について勤務したとみなしてしまいたいですのですが、このような運用は問題ありませんか。
弁護士方針・弁護士対応
テレワーク勤務において、事業場外みなし労働時間制が採用できる場合については、一般的に以下の条件を満たす必要があると考えられています。
①情報通信機器が、会社の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと(情報通信機器を通じた会社の指示に即応する義務がない状態であること)
②随時会社の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
この条件については、一般的な在宅勤務では認められないケースが大半であると考えられます。
例えば、”上司から連絡が入った際に、すぐに対応する必要がある”場合には、上記①が欠けるものとして、事業場外みなし労働時間制を適用することは困難なものと考えられます。
以上から、テレワーク勤務制における時間管理については、労働時間をみなすのではなく、会社のポータルサイトやチャットアプリ等を通じて、出退勤をきちんと記録しておくこと、残業の事前許可制を徹底する方が、無難なものと考えられます。
ご心配されるテレワーク勤務時の業務効率の低下や無為な残業時間の発生については、日々の目標設定や業務報告を行ったり、テレワーク勤務時の残業に関するルールをテレワーク規程等に記載しておくなどして管理していくことが望ましいものと考えられる旨助言しました。
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