事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 賞与 退職金 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 埼玉法律事務所 |
概要
売上が上がっていない支店の支店長を解雇したいが、整理解雇として有効であるか否か。
弁護士方針・弁護士対応
整理解雇とは、会社全体の経営状態の悪化を理由とする解雇であって、単に成績が上がっていない社員を解雇することは普通解雇であって整理解雇ではないこと、解雇無効のリスクを説明し、退職勧奨や、指示指導など改善の機会を与えるように助言しました。
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