事例内容 | 相談事例 |
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就業規則 | 就業規則の不利益変更 就業規則の届出 36協定 規程類の改定 就業規則 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
従業員代表選出に向けて、①立候補を募る際にどのくらいの募集期間を設けるのが妥当か、②募集の方法について、書類を各事業所に掲示もしくはポータルサイトにアップロードで問題ないか、③立候補がなかった場合、現従業員代表が指名する形で候補者をたて、その者を信任する投票を行うという流れは問題ないか、教えてください。
弁護士方針・弁護士対応
- ①立候補者の募集期間について
- 募集期間について直接規定した法律等は存在しないものの、選出手続きにおいて「労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていること」や「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が求められていることとの兼ね合いで、手続きの適正が疑われるような極端に短い期間とすることは好ましくないものと考えられます。募集期間を2日程度とする例もありますが立候補するにあたり支障のなiよう一週間程度の期間を設けられるとよい旨助言しました。
- ②募集方法について
- 代表者の選出にあたっては当該事業場の労働者全員が参加し得ることが求められますので、事業場の労働者全員が内容を確認し得る形であれば掲示又はポータルサイトへのアップロードでも足りる旨助言しました。
- ③立候補がなかった場合の対応について
- 代表者の選出に当たっては上述のとおり、労働者の過半数が選任を支持していることや、使用者ではなく労働者の意向により代表が選出されたことが重要となります。そのため、立候補がなかった場合において、適切に労働者による信任投票という形を経るのであれば、その候補者が現従業員代表の指名に基づくものであったとしても、当該候補者が管理監督者であるといった事情がない限り、基本的には問題ない旨助言しました。
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