事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 退職勧奨 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
会社に対する経費精算書に虚偽の事実を記載して会社から不当に金員を取得したことを理由に、懲戒解雇処分を受け、退職した男性社員がいる。
以前から、この男性社員と交際していた女性社員が、現在も同じ支店に勤務している。他の社員らは、この女性社員は男性社員の不正を知っていたのではないかと疑っており、職場の環境が悪化している。この場合、この女性社員を辞めさせることができないか。
弁護士方針・弁護士対応
まず、相談者に対して、①退社した男性社員が不正行為をした頃、女性社員がどういった職務に従事していたのか、②女性社員が手助けしなければ男性社員の不正行為が成り立たなかったのか、③女性社員が不正を働いたことを基礎づける客観的な証拠はあるか及び④女性社員が、会社のヒアリングの際、どのようなことを述べていたのか等を確認した。
その結果、女性社員自身が不正行為(の手助け)をしていたことを証明することは困難であるとの結論に至り、懲戒解雇処分を行うことも難しいと考えられました。
相談者に対しては、不正に関与した証拠収集につとめるか、懲戒処分ではなく人事異動等によって、職場環境の改善を検討するかを選択すべきである旨助言しました。
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