事例内容 | 相談事例 |
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ハラスメント | セクハラ カスタマーハラスメント |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】300万
- 【依頼後・終了時】相談のみで終了
概要
依頼者は、訪問介護事業を行っている会社でした。
相手方は、会社に入所したヘルパーであり、1,2回先輩ヘルパーと共に現場で介護を実施した後、一人で男性利用者のもとに訪問したところ、セクハラ行為を受けたと会社へ申告したというものです。
会社は、申告を受けて直ちに事実確認を行い、相手方を当該男性利用者の担当から外し、再発防止を尽くしました。
その後も、セクハラ行為による被害をきっかけとした会社に対する金銭的な要求等が止まなかったことから、その後の対応について相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方を担当から外したこと、迅速に事実確認を行ったことなどを踏まえると会社の事後対応は問題がない可能性が高いと回答しました。
事案のポイントは、会社が事前に、問題の男性利用者が、性的な行為に及ぶ可能性のある人物であったことを会社が予見することができたか否かですが、そのような兆候も確認できませんでした。
また、相手方の要求している金額は高額すぎるため、応じることが必要とは思われない旨回答しました。
結果
相談内容を理解いただき、自社で対応可能との判断に至りました。
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