事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 派遣契約 派遣先 |
就業規則 | 就業規則の不利益変更 就業規則の届出 36協定 規程類の改定 就業規則 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
会社を退職した従業員に、今後もプロジェクトにかかわってもらいたいと考えており、派遣労働者として受け入れることを検討している。その際の注意点を教えてほしいと相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
①離職して1年を経過していない元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止、②派遣社員の特定を目的とする行為の禁止という2つのポイントがあります。後者については、派遣先が人材の要望を伝えたことに対して、派遣元が公正に判断した結果論として、当該元従業員が選定されることは問題ないためクリアしうるものの、前者の規制により、少なくとも退職から1年待つことになるため、業務委託など別の方法も検討するよう助言しました。
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