事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 派遣契約 派遣先 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
これから抵触日を迎えるにあたって、派遣可能期間を延長するため、労働者代表から意見聴取手続きを行うのですが、労働者代表へ提供する参考資料について2点教えてください。
①過去何年分遡って資料を作成しなければならないのでしょうか。
②組織をまたいで兼務している派遣社員についてはどのようにカウントすべきでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
①延長対象となる派遣労働者にとって、派遣可能期間の延長を受け入れるか否か判断できるように提供することが求められている参考資料であることから、当該業務に従事した派遣労働者の数及び当該派遣先に期間を定めないで雇用される労働者の数の推移に関する資料等について、派遣による役務提供の開始時点からの変化などが分かるように示す必要があります。なお、厚生労働省が公表している「派遣先が講ずべき措置に関する指針」においても、当該業務にかかる労働者派遣の役務の提供の開始時からの情報を提供することが求められております。そのため、労働者派遣の役務提供開始時まで遡って資料を作成する必要があります。
②この点については、法律や通達にもルールが示されていない部分であり、使用者側が適宜の合理的な方法でカウントしていくことになります(例:主たる業務として従事している組織においてカウントするなど)。
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