事例内容 | 相談事例 |
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求職・復職 | 私傷病休職 休職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
癌の治療のため休職中の労働者から、復職したいとの意向がありました。本人が言うには、軽作業であれば行えるとのことですが、その旨記載された診断書があるわけではありません。生活費を稼がなければならないため、復職の意向はかなり強いようです。本人の意向にしたがって復職させなければならないのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
休職・復職に関する過去の裁判例をみると、「休職前の労務が行える程度に病状が回復しているか」であるとか、「①相当期間内に治癒が見込まれ、かつ②当人に適切なより軽易な業務が存在するか」が基準とされています。
本件では、癌の治療中とのことで、休職前の労務が行える程度には回復していないでしょうし、相当期間内に治癒する見込も乏しいと思われます。そのため、休職命令を維持することは可能である可能性が高いと考えられます。
安易に復職を認め、本人の病状が悪化した場合には、かえって安全配慮義務違反の責任を問われる可能性があります。
仮に、復職を認める場合には、治療と復職の両立に関しては、厚生労働省が「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表しており、労働者からは症状の詳細を共有することや連携が必要な機関の情報の提供なども必要であるほか、事業主においては、それらの情報を踏まえた配慮や周囲の理解を得るといった準備も必要になります。
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