事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 同一労働同一賃金 有期雇用 契約社員 パートタイマー 短時間労働者 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
リモートワークを導入するにあたり、初期費用の補助として当初に数万円、光熱費等の補助として毎月数千円を支給することを検討しているが、正規雇用・非正規雇用とで同額の支給を行わなければならないのか。
前提となる法制度・助言内容
正規雇用と非正規雇用間の賃金の相違については、同一労働同一賃金の規制があることから、業務の内容、責任の程度、異動や業務内容の変更の範囲といった点に相違がない場合には、均等待遇が必要となり、相違がある場合であっても、合理的な理由で説明ができる均衡のとれた待遇とする必要があります(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条及び9条)。
リモートワークを導入するための初期費用、リモートワークを行うことにより継続的に生じる光熱費等については、正規雇用・非正規雇用といった雇用形態にかかわらず生じるものであるため、差異を設けるための理由付けに難があることを伝えつつも、例えば、リモートにて実施する業務の内容・難易等に差異があり、その負担を考慮した手当の金額を設定することが合理的に説明可能であれば、差異が認められる可能性があると助言しました。
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