事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 採用 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
中途の社員を募集していますが、①試用期間を設けた上で契約社員として雇用契約を締結するか、②雇用期間を2ヶ月限定の契約社員として雇用契約を締結するか迷っています。
会社の支給する賃金に見合った能力を有していれば問題ないのですが、賃金に見合わない能力の従業員の場合には、雇用契約を終了させたいのですが,①②どちらの契約を締結すべきでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
ケースバイケースの判断とはなりますが、②の2ヶ月限定の有期の雇用契約を締結することをおすすめしました。雇止めの規制がかからない一年未満でかつ3回の更新がなければ、通常は2ヶ月の経過をもって雇用契約を終了させられるからです。
ただし、2ヶ月の有期の雇用契約としていても、実質的に試用期間の性質を持つ場合(有期の期間を設けた目的が従業員としての適性を判断するためのものであること、他の事例との比較で更新されることが通常である場合等)には試用期間であると判断される可能性があるため、新たに雇用する従業員との間で,実質的に試用期間であるかのような期待をさせないこと,雇用契約が期間の経過により終了することを明確に合意することをおすすめしました。
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