事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 未払賃金 残業代 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
わが社では、新型コロナウイルス感染症が落ち着いた後もテレワークを継続しようと考えています。
週に1日は会社に出社することを義務づけるものの、その他の平日はテレワークを推進します。
会社から最も離れた場所に住んでいる社員でも往復の交通費は2000円を超えないため、この社員を基準として、従業員全員に対して、今後は一律で交通費として月額8000円(2000円×4日)を支給しようと考えています。
何か注意点はありますか。
前提となる法制度・助言内容
社員全員に対し、一律に交通費として月額8000円を支給する運用にすると、当該交通費が残業代の基礎とされ、会社は意図せずして従業員に支給する残業代を高くしてしまうことになりかねません。
残業代を算定する際には、「基礎となる賃金」に残業をした時間や割増率を乗じるわけですが、この「基礎となる賃金」は除外できる手当が決まっています。それは、家族手当、通勤手当、住宅手当等です。
通勤手当等であれば、全て残業代の「基礎となる賃金」から除外されるかというとそうではなく、行政の解釈では、「通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもの」に関しては、残業代の基礎となる賃金から除外できないとされています。
これは、通勤手当としての実質を持たない部分がある場合には、残業代の基礎に含めなければならないという解釈であると考えられます。
したがって、交通費は実費をお支払いすることをおすすめしました。
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