事例内容 | 相談事例 |
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問題社員 | 企業秩序維持 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】損害賠償責任を求める
- 【依頼後・終了時】適正な手続きを経て解決を目指す
事案の概要
依頼者の会社について、悪評を内容とする投稿が散見され、また、なりすましのメール(身に覚えのないアダルトサイトへの登録申し込みをしたという内容のメール等)が送信されてきました。
依頼者としては、元従業員のAが当該投稿及びなりすまし行為をしたのではないかと疑っています。
Aに対し、損害賠償請求等をすることはできないのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
現時点では、Aが本当に悪評の投稿及びなりすまし行為をしたのかは明確ではありません。
そのような状態で、損害賠償請求をしても、Aが自身が行為者であることを否定したり、また、Aが不当な要求をされたとして損害賠償請求をしたりしてくる可能性も否定できません。
弁護士が介入し、損害賠償請求等をするためには、前提として、Aが行為者であることを確かめる必要があります。
そして、その方法としては、悪評の投稿がなされたサイトを運営している会社に対し、任意の発信者情報開示請求をしてみるという方法があります。
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