事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 未払賃金 残業代 定額残業代 賞与 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
弊社では、残業過多を防止するため、賞与算定時に、残業をどの程度したのかを参考にマイナス評価をしています。
マイナス評価をすることのリスクはありますでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
賞与算定は多くの企業において、企業の裁量の余地を広く定められています。貴社において、賞与算定の裁量があることが就業規則などから明らかであれば、問題ないものと考えられます(賞与算定に明確な基準が設けられているとすれば、当該基準に即して算定することとなります。)。
ただし、賞与算定に当たっての裁量も無限定なものではないため、後々、不当査定である等として賞与の減額分を請求されるリスクが全くないとはいえません。例えば、残業をしなければ業務が終わらないほどの業務量を会社から与えられているにもかかわらず、不合理に賞与が減額される等の個別的なケースにおいては裁量の範囲外であると裁判所に評価されるおそれがないとはいえません。
このようなリスクをも低減する方針を取られるのであれば、残業時間数に目標を設定し、削減できたときにはプラス評価するなどを行う方法が考えられます。
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