事例内容 | 相談事例 |
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その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
従業員が、業務中にレンタカーで交通事故を起こしてしまいました。
レンタカー会社に対する賠償責任を、会社も負うのでしょうか。
また、事故を起こした従業員に賠償をさせてはいけないのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
1 会社が賠償責任を負うか
会社は、従業員を使用することで活動範囲を広げ、それによって利益を得ているため、その業務中の事故等については被害者に対して責任を負うべきであると解されます。これが、民法715条1項の規定する使用者責任です。
2 従業員に賠償をさせてはいけないのか
民法715条3項は、使用者の被用者に対する求償権の行使を認める内容となっています。しかし、会社が従業員のリスクのある活動をさせることによって広範囲の活動を行い利益をあげていること(報償責任)や、会社は任意保険契約を行うなどによりリスク管理ができるはずであるとして、損害の衡平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し求償が許されるとした判例があります(最判昭51年7月8日)。
したがって、交通事故などの場合、従業員の負担割合は2割から3割程度に限定されている裁判例も多いため、全額を従業員に賠償させることは最終的にはできないものと思料致します。
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