事例内容 | 相談事例 |
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求職・復職 | メンタルヘルス不調 私傷病休職 試し通勤 休職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
女性事務職員が不安障害に罹患し、傷病手当金を受け取る申請をした際、会社として傷病手当金申請書に必要事項を記入し、実際に傷病手当金の支給が始まり、同時に休職に入りました。その2週間後に出勤できそうだったので当該職員に出勤してもらったのですが、やはり症状が安定しておらず、その翌日から再び休職に入りました。
就業規則には休職期間が6か月と設定されており、最初に休職に入った日を起算日とするとその6か月が経過したことになるのですが、2週間後の出勤日を起算日とすると6か月の休職期間はまだ満了していないことになります。休職期間の起算日としては、いずれが正しいのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
会社の就業規則には、休職期間に関して、「私傷病休職を命ぜられた者が、休職期間満了前に復帰した場合で、復帰後1か月を経ないで、再び当該休職事由と同一ないし類似の事由により欠勤または不完全な労働しか提供できないときは、復職を取消し直ちに休職を命ずる。この場合、休職期間は中断しない」という規定がありました。
休職制度は法律上の制度ではないため、会社がある程度自由に規定をすることができ、同一・類似事由による断続的な休職の期間を通算する旨の規定も有効であると解されています。
このような規定が本件でも適用され、私傷病の症状が一度良くなり出勤してみたものの、やはり症状が出てしまったため1か月以内に再び休職する場合には、その期間を通算することができるため、最初の休職に入った日を起算日とすることができます。
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