事例内容 | 相談事例 |
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休暇 | 休日 有給 有給買取 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
在職中の従業員で年5日の有給休暇消化義務を果たせなかった者がいます。
消化できなかった分を買い取ろうと思うのですが、問題ないでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
有給休暇は、従業員に心身の疲労を回復してもらう等の目的があるため、法律上付与すべき有給休暇を買い取ることはおすすめできません。仮に、買取りを行ったとしても、使用者が有給休暇の消化義務を果たしたことにはなりません。
本来は、有給休暇の取得状況を従業員ごとに把握しておいたうえで、少なくとも年5日有給休暇を付与しておくべきでしたが、違反者に対しては、即時に罰則適用をもって臨むのではなく丁寧に指導するというのが労基署の方針ですので、有給休暇の目的を考慮すると、せめて、なるべく近いところで有給休暇を取得してもらうよう促すことが望ましいと思われます。
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