事例内容 | 相談事例 |
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問題社員 | 懲戒処分 兼業 競業 秘密保持 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
従業員が会社以外の業務に従事してはならないという内容を含む就業規則に法的に問題がありませんか。
前提となる法制度・助言内容
副業や兼業に関する裁判例においては、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であることから、例外的に使用者が労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができる場合としては、⑴労務提供上の支障がある場合、⑵業務上の秘密が漏洩する場合、⑶競業により自社の利益が害される場合、⑷自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合等が挙げられています。なお、厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」においても同様の考えが採用されています。
したがって、従業員の副業や兼業を禁止するような内容の就業規則は、有効となる範囲に限定して解釈されることが多く、無限定な規定は部分的に無効と判断される可能性があります。
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