事例内容 | 相談事例 |
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休暇 | 有給 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
中途入社の従業員が多く、全従業員の有給休暇を管理することに苦労しています。何か解決する方法があるのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
有給休暇については、採用から6か月経過により付与し、その後は1年毎経過後にそれぞれ付与することが法定されています。法定の制度は最低基準とされているため、前倒しで有給休暇を与えることは可能です。例えば、4月1日に付与日を統一する方法として、初回又は次回の付与日を繰り上げて(6ヶ月を経過ではなく3ヶ月としたり、1年を経過ではなく6ヶ月とするなど)有給を付与することで、有給休暇の付与日(有給休暇の5日消化の基準日にもなります。)を統一して対応することが可能です。
なお、前倒し付与になるため、法律上の基準よりも有利な取り扱い(使用者にとっては、不利な部分がある)ことには注意が必要です。
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