事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 賞与 同一労働同一賃金 有期雇用 パートタイマー 短時間労働者 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
フルタイム勤務のパート社員には賞与を支給し、他方で短時間勤務のアルバイトには賞与を支給していません。
昨今、社会保険の加入義務対象者が広がったこととの関係で、これまで社会保険に加入しない程度の勤務時間を希望していたアルバイト社員が、勤務時間を気にすることなく働き、フルタイム勤務のパート社員と勤務時間も勤務内容もほとんど変わらなくなってきてしまいました。
これによって賞与の支給の有無について合理的な説明をどのようにすればよいでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
前提として、いわゆる「同一労働同一賃金」の問題は、無期雇用の正社員と、有期・短時間労働のパート社員やアルバイト社員との間で適用される制度ですので、本件のように、有期・短時間労働者同士の場合、「同一労働同一賃金」は問題とならないため、必ずしも合理的な説明が法的に求められるものではありません。
もっとも、賞与の支給の有無は労働者にとっては大きな違いであるため、その差異について合理的な説明ができることが望ましくはあります。
一つの考え方としては、常にフルタイムで勤務しなければならないパート社員と、フルタイムに近い働き方もできるが、より短時間の勤務に変更可能なアルバイト社員という違い、すなわち、労働時間に融通をきかせることができるか否かという労働義務の重さ(広さ)を重視して、賞与の支給の有無という差異が生まれるものである、という説明が可能です。
アルバイト社員が事実としてフルタイム勤務に近い働き方をしていたとしても、いつでもフルタイム勤務に近い働き方をやめて週20時間等の限定的なシフト勤務が可能なことは、フルタイム勤務のパート社員とは社員の負う労働義務の内容・責任が異なるために賞与が支給されるか否かという違いが生まれるということです。
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