事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 雇止め 有期雇用 |
求職・復職 | 私傷病休職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
入社してまだ数か月の非常勤社員(有期雇用)の看護師が、起立性低血圧症(急に立ち上がったときに強いめまいを起こす病気)であるとして、休職を申し出てきました。
正社員の就業規則には休職制度がありますが、非常勤社員の就業規則には休職制度を設けていないので、休職に応じる義務はないと考えて間違いないでしょうか。
また、症状のせいで暫く働けないようですが、正直業務に耐えられる健康状態ではないと思っており、退職してもらいたいと思っていますが、適切な対応方法を教えてください。
弁護士方針・弁護士対応
私傷病休職は、あくまで会社が制度として設けて初めて認められるものです。非常勤社員を対象とする就業規則に休職制度が定められていないのであれば、会社として休職を認める必要はありません。
私傷病による欠勤状態が続いている場合、普通解雇により雇用契約を終了させる方法も考えられますが、有期雇用期間中の解雇の有効性には民法上「やむを得ない事由」という高いハードルが課されていますので、出来る限り避けるべきです。
社会保険料の負担は発生してしまいますが、まだ入社して数か月であれば有期雇用期間の満了まで待ち、期間が満了した時点で雇止めをすることが、会社側にとって最もリスクの低い対応になると考えられます。
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