事例内容 | 相談事例 |
---|---|
雇用 | 残業代 |
事案の概要
他に本業のあるアルバイト従業員が、当社で副業をしています。
同従業員は、本業が終わった後に当社で働くこともあるのですが、このような場合、2つの会社での労働時間は通算されるのでしょうか。
当社が把握しきれない労働時間による、思わぬ残業代が発生してしまうのではないかと危惧しています。
弁護士方針・弁護士対応
副業・兼業の労働者(ダブルワーク)に対する割増賃金の支払いの要否については、労働基準法38条1項に規定があり、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定については通算する」とされています。
この「事業場を異にする場合」の解釈については、使用者が異なる場合であっても労働時間は通算されると考えられています。
したがって、本業と副業のそれぞれの労働時間の合計がダブルワークを行っている労働者の労働時間となります。
そして、本業と副業の労働時間を通算した場合に8時間の法定労働時間を超えて労働すると割増賃金の支払いが必要となりますが、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&Aにおいては、「一般的には、通算により法定労働時間を超えることになる所定労働時間を定めて労働契約を時間的に後から締結した使用者が、契約の締結に当たって、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、同法上の義務を負うことになります。」との見解が示されており、労働契約を締結した順番が重要となっています。
例えば、労働者が所定労働時間が8時間のA社と雇用契約を締結した後、相談者(B社)と雇用契約を締結した場合は、A社で8時間の労働をすることとなっているため、B社で3時間アルバイトを行った場合、A社における労働時間がすでに法定労働時間に達しているため、B社における3時間の労働時間である3時間が全て時間外労働になります。
したがって、ご相談者のケースでは、本業がフルタイム(8時間)であれば、ダブルワークを行っている労働者についての割増賃金支払義務が生じることになります。
思わぬ残業代が発生しないよう、ダブルワークの場合には、労働契約締結の順序を確認し、さらに、本業における労働時間を申告させるて、適切な労働時間管理を行うことを心がけましょう。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件