事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 残業代 定額残業代 |
事案の概要
ある社員から残業代を請求されている。会社としては毎月支給している「営業手当」が固定残業代であるという認識。しかし、名目は「営業手当」であり、残業代であることが明示されておらず、当該営業手当が何時間分の残業代に相当するかについても明示がない。また、都度残業代の計算はしておらず、超過分の支払いをしたこともない。
弁護士方針・弁護士対応
固定残業代は、①基本給等通常の労働時間の賃金にあたる部分と明確に区分されていること(明確区分性)、②割増賃金の対価という趣旨で支払われていること(対価性)、③固定残業代を超える割増賃金について差額を支払う旨の合意ないし差額支払の実績がある場合に有効と判断されると考えられています。
この点、本件は、会社側が固定残業代であると認識している支払いの名目は「営業手当」であり、労働者に対してかかる支払いが残業代の支払いであることを明示ないし合意しておらず、超過を支払った実績もないとのことですので、いずれの要件も認められず、固定残業代が有効に支払われていたとは認められない可能性が高いといえます。
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