事例内容 | 相談事例 |
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その他 | その他 |
事案の概要
営業社員が会食をした場合の経費精算について、これまでは領収書の提出があれば経費を立て替えたものとして会社から全額支給していただのですが、インボイス制度の開始以降、インボイスとしての体裁が整っていない領収書が提出された場合には消費税分を支給しない対応を取りたいが、そのようなルールを作ることは可能か。
弁護士方針・弁護士対応
「インボイスとしての体裁が整った領収書等が発行された限度で経費精算を行う」旨のルールを就業規則で定めれば、インボイスとしての体裁が整っていない領収書が提出された場合には消費税分を支給しない対応も不可能ではありません。
ただし、法的な対応可否はともかく、このような対応は、事業者側が対応しているか否かの問題であり、社員に責任があるとは限らないことから、社員側の不満が生じかねない運用となりますので、あまりお勧めはできません。
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