事例内容 | 相談事例 |
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その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
相談者は、全国的に店舗展開をしているため、各店舗の所在する都道府県ごとに異なる最低賃金を割らないよう、給与の中に調整給(給与計算の結果最低賃金を割る場合、最低金額に達するように追加で支給する給与)を含めています。
この度、給与制度改革により、最低賃金を下回らなくなる社員について、調整給の支給をする必要がなくなるため調整給の支給を取り止める予定ですが、問題ないでしょうか。
ちなみに、調整給は特段就業規則にも雇用条件通知書、給与明細等にも記載はなく、社員に開示しない内部的な評価の中で支給をしているため、社員のほどんどは調整給のことを知らない状況です。
弁護士方針・弁護士対応
前提として、調整給について就業規則等に記載がなく、社員がその存在を知らない場合、「最低賃金を下回らないように調整給を支給する」という合意自体が労使間で成立していない、ひいては、調整給として支給している部分があくまで基本給の一部に過ぎないと判断される可能性があります。
つまり、「最低賃金を下回らないように調整給を支給する」という合意がない場合、「最低賃金を下回らなくなったから調整給は支給しない」として、現実に賃金の減額をすることは、基本給を減額させることとなる可能性があるということです。
そこで、減額が発生する社員については、個別に同意をとるか、もしくは不利益を緩和させる代替措置として何らかの名目で調整給が無くなる分に対応する賃金を支給する必要がある旨アドバイスしました。
他方、今後入社する社員については、調整給の趣旨(最低賃金を下回らないように支給する金額)であることや、異動や給与計算の結果最低賃金を下回らない場合には調整給分については支給をしないものであること等を就業規則等に明記することで、調整給を支給する必要がなくなった場合に個別の同意不要で、かつ、事前の通知もなく、調整給を支給しなくてよくなる場合があるため、今後の運用のためのアドバイスをしました。
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