事例内容 | 相談事例 |
---|---|
休暇 | 休日 有給 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
従業員から生理休暇について、有給としてほしいという要望があった。これに対し、どのように対応すればよいのか。
弁護士方針・弁護士対応
労働基準法第68条は、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その女性を生理日に就業させてはならない。」と規定しています。
厚生労働省の公式見解や判例上、生理日の休暇中は、労働協約、就業規則、労働契約上特段の定めが無ければ有給としなくともよいと解されています(昭23・6・11基収1898号、昭63・3・14基発150号・婦発47号等)ので、有給にするという要望に必ずしも応じる必要はありません。
なお、生理休暇を有給として扱うことも労働基準法の最低基準を上回る労働条件であり、就業規則で有給として定めることは自由ですが、一度労働条件を労働者に有利に変更した場合、再度元に戻すことは不利益変更に該当することになるため、慎重に判断をすることが肝要です。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する