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ボーナスと同一労働同一賃金について

事例内容 相談事例
雇用 賞与 同一労働同一賃金 非正規雇用 有期雇用 パートタイマー
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

当社では、職務内容にかかわらず、非正規社員に対しては一律で賞与を支給していないのですが、同一労働同一賃金の考え方を反映し、大体正社員の3分の1程度の賞与を支給しようと考えています。
正社員と非正規社員との間で賞与支給額に差を設けることは許されるのでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

相談内容のとおり、賞与についても同一労働同一賃金のルールは妥当します。

もっとも、賞与に関しては使用者の裁量が広く認められることに加え、 将来的に枢要な職務及び責任を担うことが期待される常勤職員に対する賞与の支給を手厚くすることにより、 優秀な人材の獲得や定着を図ることは人事上の施策として一定の合理性があるという旨多くの 裁判例が判示しており(最高裁令和2年10月13日判決、仙台地裁平成29年3月30日判決等参照)、 正社員と非正規社員との間に賞与の相違があることについては、合理性が認められる場合が多い ものと考えられます。

個別具体的な事情にもよりますが、過去の裁判例に照らすと、 「正社員の3分の1」という金額の妥当性についても、 必ずしも不合理な差異とまではいえないと判断される可能性はあるでしょう(高松高裁令和元年7月8日判決参照)。

ただし、これらの判断は、正社員と非正規社員の業務の内容や将来期待される役割を含む責任の範囲が異なることが前提であり、 業務の内容や責任の範囲に相違がないような場合には、より慎重な検討が必要になります。

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