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労働組合への対応について

事例内容 相談事例
労働組合・団体交渉 ユニオン 労働組合
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

突然、労働組合(ユニオン)から、退職した従業員に関して、要求書及び団体交渉申し入れ書が届いた。要求書には、一方的に団体交渉の日程が書かれており、5日以内に回答するように書かれている。なお、組合の提案した日程は調整がつきそうにない。どのように対応すべきか。

弁護士方針・弁護士対応

正当な理由なく団体交渉を拒否することは禁止されています(労働組合法7条2項)。たとえ退職者であったとしても、在籍中の労働条件に関する事項であれば、組合からの団体交渉開催の申入れを拒否した場合には、不当労働行為とされる可能性があります。そのため、団体交渉を拒否することはお勧めしません。

基本的な方針としては、まずは、団体交渉に応じることがよいでしょう。もっとも、会社としては、労働組合の要求する日程通りに団体交渉を開催する義務があるわけではありません。

組合の要求事項に関して社内で検討したり、労働組合に備えて準備する必要があります。そのため、まずは団体交渉に応じる意向はある旨を伝えた上で、日程の調整を図ることをお勧めします。

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