事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 異動 |
就業規則 | 就業規則 |
問題社員 | 懲戒解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
当社は、約1年前から、SDGs分野に関連する新事業を開始することになりましたが、当社にとっては全く新しい分野であるため、外部からその分野における経験者を中途で採用しました。1年間の有期雇用契約を締結し、1度更新をしました。
現在は、2回目の更新を控えているところ、経営上の方針転換により、当該新事業は撤退することになり、当該社員につき次回の契約更新をしない運びとなりました。
ただ、契約書には、契約更新に関して「更新しない場合がある」旨は記載されていますが、3年間の間は給与額を固定する旨の記載があったり、採用の際のやり取りの詳細は分かっていません。
当社としては次回更新を拒否をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
労働契約法第19条は、有期雇用契約の更新拒否に関して一定の規制を設けており、労働者が、契約期間満了後も契約が更新されると期待することに合理的な理由があると認められる場合、使用者が契約の更新を拒絶することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは認められません(同条2号)。
ご相談においては、たしかに、契約書には、一定期間につき給与を固定する旨の記載があるとしても、同時に契約更新については「更新しない場合がある」との記載あります。そうすると、給与固定の定めは、”仮に契約が更新された場合でも給与が変更されない”との趣旨を定めたにとどまり、契約期間を保証したような事実とまでは評価できないと考えられます。
採用時において、更新をすることについて期待を抱かせる明確な言動が確認できない限りは、貴社にとって全く新しい分野に関する新事業であるということからすると、更新がされることに関し合理的期待が生じたものと認められる可能性は高くないものと考えられます。
もっとも、仮に紛争となった場合は、相手方が提出する証拠や採用時の言動等により、貴社にとって不利な事実が認められる可能性も否定できません。次回更新予定日までに、雇用契約の更新をせず契約関係を終了させることを内容とする合意を締結する方向で、相手方と協議を進めることが適切と考えられます。
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