監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
懲戒解雇を受けるような人物に対して、退職金を支払う必要性があるのかと考える方は多いと思います。
実際、多くの就業規則には、「懲戒解雇された者については、退職金を支払わないことがある」旨の規定が設けられています。
しかし、懲戒解雇の場合であっても、様々な事案が存在するため、どのような場合に退職金を不支給とすることができるのか判断に迷うことも多いように見受けられます。
本コラムにおいては、退職金を不支給とすることが許されるのはどのような場合なのかを解説し、注意すべき点についてご説明いたします。
目次
懲戒解雇する社員に退職金を支払う必要はあるのか?
就業規則上、「懲戒解雇された者については、退職金を支払わないことがある」旨の規定が置かれていることも多いですが、そのような規定が存在するからといって、懲戒解雇を受けた者の退職金を不支給とすることが許されるわけではありません。
懲戒解雇が有効と判断されるときであったとしても、退職金の不支給は許されない場合があると考えられています。
安易に不支給としてしまうと、労働者側から裁判等を起こされてしまうなどのリスクがあるため、その判断は慎重に行うべきでしょう。
懲戒解雇・諭旨解雇については以下のページでも解説しています。あわせてご覧ください。
退職金の減額や不支給は法律上問題ないのか?
裁判例によれば、退職金には、①賃金の後払いとしての性格(賃金後払性格)と、②労働者の功績に対する報奨としての性格(功労報奨的性格)の2つの性格があるとされています。
退職金の賃金後払性格からすれば、就業規則上、懲戒解雇を受けた者の退職金を不支給とする規定(以下「不支給規定」といいます。)が存在する場合であっても、ただちに不支給が認められるわけではありません。勤続した事実がある以上、賃金として支払われるべき部分があると考えられるためです。
一方で、退職金の功労報奨的性格からすれば、懲戒解雇された者の行為の程度に応じて、退職金の不支給が認められる場合があると考えられます。
企業の退職金支払い義務については以下のページでも解説しています。あわせてご覧ください。
就業規則に退職金を支給する旨を定めていた場合は?
就業規則上、懲戒解雇を受けた者の退職金を不支給とする不支給条項が設けられておらず、全ての退職者に退職金が発生するような規定ぶりになっている場合、退職金を不支給とする根拠を見出すことができないため、不支給とすることは許されないと考えられます。
懲戒解雇を理由とした退職金の減額・不支給が認められる条件とは
退職金の功労報奨的性格からすれば、懲戒解雇された者の非違行為の程度に応じて、退職金の不支給が認められる場合があると考えられます。
しかし、退職金には、同時に賃金後払的性格が存在するため、会社は、就業規則に退職金の定めがある場合には、基本的に退職金を支払わないといけません。
そのため、退職金を不支給とすることが認められるのは、あくまで例外的な場合であり、懲戒解雇された者が、勤続中の功労を全て抹消するほどの著しい非違行為を行ったような場合に限って、就業規則上の不支給規定に基づき、退職金を不支給とすることが許されると考えられます。
就業規則や退職金規程にはどのように定めておくべきか?
上記のように、就業規則上、退職金の不支給規定が存在しない場合、懲戒解雇を受けた者についても、退職金を支払わざるを得なくなってしまうことになるため、現状、不支給規定が存在しない場合には、就業規則の変更を行うのがよいでしょう。
また、「会社の承諾なく退職した者には退職金を支給しない」などといったように、退職金を不支給とする範囲を広くしすぎてしまうと、公序良俗に反するものとして規定自体が無効になってしまうおそれがあるため、退職金を不支給とする範囲は限定したほうがよいでしょう。
退職後に懲戒事由が発覚した場合、退職金を返還してもらえるか?
就業規則上、懲戒事由が存在する場合には退職金を不支給とする旨の条項が存在しており、退職後に懲戒事由が発覚した場合、その不支給条項に基づいて、退職金の返還請求を行うことができる場合があります。
ただし、この場合についても、返還請求が認められるのは、勤続中の功労を全て抹消するほどの著しい非違行為が存在する場合に限られると考えられます。
退職後の退職金の返還については以下のページでも解説しています。あわせてご覧ください。
競業避止義務と退職金について
就業規則の定め方によっては、退職後に競業避止義務違反に違反した者について、退職金を不支給とすることが可能な場合があります。
判例の中にも、退職後に同業他社に転職した場合に退職金を半額とする条項につき、退職金の不支給を認容したものがあります。(最高裁判所 昭和52年8月9日判決)
退職後従業員の競業避止義務については以下のページでも解説しています。あわせてご覧ください。
懲戒解雇による退職金の不支給が認められた判例
事件の概要
懲戒解雇による退職金の不支給が認められたものとして、自身が管理していた子会社の口座から4000万円以上を引き出し、自身の借金の返済や、キャバクラでの飲食のために使ったり、ソープランド代等の遊興費として使い込んだ上、決算書を改ざんするなどして、隠ぺい工作を行ったという事案のものがあります。
裁判所の判断
上記のような事案において、裁判所は、従業員の横領行為や、その後の隠ぺい行為等は、従業員のそれまでの勤続の功労を抹消するほど、著しく信義に反する背信的行為であるとして、退職金の全額を不支給とすることを認容しました。(東京地方裁判所 平成21年9月3日判決)
ポイント・解説
上記裁判例は、従業員の行為の重大性・悪質性を考慮し、退職金の不支給を認めたものであり、単に懲戒解雇を受けた者であることのみを理由としているわけではないことに注意が必要です。
懲戒解雇による退職金の不支給が認められなかった判例
事件の概要
退職金の不支給が認められるほどの重大な非違行為は存在しないとして、退職金の不支給が認められなかったものとして、従業員が、配送業者から謝礼をもらい、複数回にわたって、会社の車両を使用して、配送を代行したという事案があります。
裁判所の判断
上記事案において、裁判所は、従業員に問題となる行為があったことは認めつつも、15年間にわたる勤続の功労を全く無に帰させるほどのものとはいえないため、退職金の不支給は認められないと判断しました。(東京地方裁判所 平成7年12月12日判決)
ポイント・解説
上記裁判例は、従業員の問題行為が、長年の勤続の功労をなくすほどには至っていないと判断し、退職金の不支給を認めなかったものであり、従業員の勤続年数や、問題行為の内容を考慮している点は、退職金の不支給が許されるかどうかを検討するにあたって、参考になると考えられます。
懲戒解雇時の退職金で不明点があれば、労働問題を得意とする弁護士にご相談下さい
これまでご説明したとおり、就業規則上、懲戒解雇の場合に退職金を不支給とする旨の規定が存在する場合であっても、退職金の不支給が許されるとは限りません。
退職金を不支給とするかどうかを判断するにあたっては、就業規則の定め方、当該従業員の勤続年数や行為の内容など、さまざまな事情を考慮する必要があり、慎重な判断が求められます。
そのため、退職金を不支給とするか判断に迷った場合には、労務問題を専門とする弁護士にご相談いただくのが確実です。
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執筆弁護士
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所廣瀬 文人(東京弁護士会)
この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある