事例内容 | 解決事例 |
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問題社員 | 名誉棄損・誹謗中傷 削除請求 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】元従業員が会社に対する誹謗中傷コメントを投稿
- 【依頼後・終了時】当該誹謗中傷コメントを削除し、投稿者に二度と行わないようにさせる
概要
従業員と会社との間で待遇等でトラブルがあり、当該従業員は会社を退職。その後、この元従業員と思われる人物が会社に対する誹謗中傷コメントをインターネット上のSNSに投稿していた。会社としては、今後の採用活動等に支障をきたすために、弁護士に対応を依頼。
弁護士方針・弁護士対応
誹謗中傷コメントの内容や時期などから投稿者の特定が可能であったことから、当該投稿者(元従業員)に対し、記事の削除及び今後同様の記事を投稿しないようにとの内容の通知書を直接発送して警告した。
結果
会社に対する誹謗中傷コメントが削除され、元従業員から弁護士に架電があり、謝罪及び今後同様の記事を投稿しないことの誓約を得て、無事に解決された。
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