事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 退職勧奨 合意退職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
依頼者が経営する学習塾(以下「塾A」といいます。)の人気講師が、副業として自ら学習塾(以下「塾B」といいます。)を開いていることが明らかとなりました。相手方は、塾Aの生徒に対して、副業として塾Bでも授業を行っていました。しかしながら、塾Bで行っている授業の内容は、塾Aの予習であり、引き抜きはおろか、むしろ塾Aに通い続けることを前提としていて、塾Aに金銭的損害は生じていませんでした。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者としては、相手方に辞めてもらいたいとのことでしたが、副業の承認手続きを怠ったことは、基本的には戒告または減給程度が相当と考えられます。また、上述のとおり、相手方の行為によって依頼者に金銭的損害が生じているわけでもありません。それゆえ、退職勧奨の方向性で何か良い方法はないか模索しました。
依頼者にヒアリングを行っていく中で、相手方が塾Aの教材を塾Bで使っている可能性があることや、塾Bで行っている予習の授業が塾Aの公認と謳っている可能性があることが明らかとなっていきました。これは刑法上の詐欺罪や不正競争防止法に抵触しうる行為です。相手方のウィークポイントはここであろうと思われましたので、この点を指摘しながら退職勧奨を行うこととしました。私は、依頼者との間で、いつまでの間に生徒の保護者へ事実確認を行い、いつまでに退職勧奨を行うか、また退職勧奨の中で何をどの順番で喋るのか、退職合意書の内容をどうするか、仮に退職勧奨がうまくいかなかった場合の解雇通知書をいつ発送するかといったことについて、予め段取りを組んだうえで、実行に移していきました。
結果
退職勧奨の場で相手方はほとんどの事実を認め、退職合意書を無事取り交わすに至りました。
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