事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 労働契約の終了 退職勧奨 |
人事 | 配置転換(配転) |
担当した事務所 | ALG 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】約150万円
- 【依頼後・終了時】0円
概要
従業員に対し、勤務地の変更を伴わない配置転換の命令を出したところ、従業員より退職届が出されたので、退職として処理を行ったのですが、その従業員が、弁護士を依頼し、損害賠償請求をしてきたという事案です。
弁護士方針・弁護士対応
弁護士からの請求によれば、配置転換の命令が違法であったとか、退職届は、錯誤に基づくものであるから無効であるといった主張が記載されていました。しかしながら、事情を確認したところ、配置転換に違法なところは見当たらず、また退職届も、従業員が自発的に持ち込んできたもので、弁護士からの請求に応じる理由は見当たりませんでした。
そのため、毅然とした態度で要求に応じることは出来ない旨を、打ち返すこととなりました。
結果
何度か交渉が行われましたが、最終的には、辞めた従業員の就職先が決まったこともあり、こちらから損害賠償などはすることなく解決に至りました。
個別労働紛争は、労働者側の方が有利な場合も多いですが、使用者側に何ら不当なところがない場合では、毅然と対応することが重要であることを改めて実感させられた事案でした。
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