事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 残業代 |
問題社員 | 横領 |
担当した事務所 | ALG 大阪法律事務所 |
概要
依頼者が元勤務先の売上を横領していたことが、退職後に発覚したにより、相手方から着服した金額の返済を求められて弁護士に相談に来られました。相手方からは、着服した金額を返済すれば刑事告訴はしないと言われておりましたが、相手方から請求された金額は依頼者に覚えのないものなどが計上されていたため、依頼者にも返済の意思はありましたが法外な金額を請求されるのは納得がいかない、というのが相談時のご意向でした。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者本人の認識では着服金額が110万円であるに対し、相手方からの請求は着服金額500万円となっており、まずは相手方との間で着服金額の算定を行いました。この際、依頼者との打合せを重ねていたところ、逆に依頼者から相手方に対し数年分の残業代等の支払が可能であることが判明し、相手方に対し、依頼者の未払い残業代等を請求し、対抗することになりました。当方の着服額の概算よりも未払い残業代等のほうが大きいことにより、あくまで訴訟外でこれらを相殺することを相手方に提案しましたが、未払残業代の時効の完成までに合意が成立しなかったため、相手方に対し、未払い残業代等を請求する労働審判を申し立てることになりました。
結果
横領した金額と未払残業代との相殺の主張を行ったこと、実際に労働審判を申し立てたところ、相手方に代理人が就任し、審判外での交渉を行ったところ、審判を取り下げることを条件として双方債権債務無しという和解の成立にこぎつけることが成功しました。これにより、未払残業代等を全額払ってもらうことよりも刑事告訴を免れたいという依頼者の希望に沿う形となりました。
弁護士が未払残業代の存在に気づき、それを交渉材料とすることで、刑事事件化を防ぐことができたほか、着服金の返済もまでも免れるという、受任当初の依頼者の希望を上回るであろう解決に至ったのではないかと思われます。
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