事例内容 | 解決事例 |
---|---|
労働 | 労働条件の不利益変更 |
問題社員 | 譴責 降格 懲戒処分 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
管理職の従業員が服務規律違反を繰り返している。口頭で注意をしているが、一向に改善されない。会社としては、当該従業員の降格処分を検討しているが、このような処分を行っても問題はないか。
弁護士方針・弁護士対応
降格処分とは、職位や役職を引き下げること又は職務等級制度上の等級を低下させることをいいます。そして、一概に降格処分といっても、懲戒処分としての降格と人事権行使としての降格があります。もっとも、人事権行使としての降格処分を行う場合には、原則として、就業規則に降格の規定が存在することが必要です。
本件においては、就業規則に人事権行使として降格規定が定められておらず、懲戒処分としての降格を行うか否かを検討しました。
結果として、直ちに降格との懲戒処分を行うことは、服務規律違反行為の程度と比較して重すぎるとの判断を行いました。そこで、まずは、譴責処分とし、それでも改善がなされなければ、降格処分を検討した方がよいと提案しました。
なお、懲戒処分としての降格処分を行う場合でも、弁明の機会を与えるべきである等、手続面での注意点も助言しました。
結果
会社としては、問題の従業員に対し、懲戒処分を行うとしても譴責とすることとなった。処分後は、従業員の服務規律違反行為について改善がなされているか経過観察中である。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する