事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 退職勧奨 |
人事 | 在籍出向 転籍 |
求職・復職 | 自宅待機 |
問題社員 | 横領 背任 懲戒手続 弁明の機会 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
弊社では、ある従業員を他社へ在籍出向させようと考えています。その際に注意点等があればアドバイスをお願いします。
なお、弊社では派遣業の許可を受けていません。
弁護士方針・弁護士対応
在籍出向とは、出向元及び出向先の両方において雇用関係を成立させるものです。
まず、在籍出向させる場合には、労働者派遣と判断されないように留意することが必要です。
在籍出向は、外形上は派遣と類似する点がありますが、出向先との間に雇用関係がある点において労働者派遣とは異なります。たとえ形式的に出向として扱っていたとしても、実質的な内容を考慮すると労働者派遣と判断される場合、派遣をするためには労働局の許可を要するため、無許可派遣である等として刑事告訴される可能性や直接雇用が求められる場合があります。
適法な在籍出向として認められるための要素として、出向先において賃金が支払われているか、出向先の就業規則が適用されるか、出向先の社会保険等に入っているか、出向元と出向先の関係等の事情をお聞きしました。
次に、仮に、労働者派遣ではないと判断されたとしても、職業安定法第44条によれば「業として」在籍出向を行う場合には、「労働者供給事業」に該当するものとして禁止されます。「業として行われる場合」=反復継続して行う場合に該当するとはどのような場合か、そして「業として行われる場合」に当たらないとされる場合等についてもアドバイスしました。
両者の関係がグループ会社で人材交流の必要性がある場合などには、派遣とは評価されにくいとされていることなどを説明し、派遣や労働者共有とならないようにアドバイスしました。
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