事例内容 | 解決事例 |
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労働組合・団体交渉 | 団体交渉 |
その他 | 労働委員会 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】無効な配置転換や整理解雇をする可能性のある状態
- 【依頼後・終了時】適切な労務運営が可能な状態
概要
依頼者は、新たに労働組合を結成した労働者たちから団体交渉を申し込まれていた。 労働者たちは、労働組合への加入を通知するとともに、団体交渉の申入事項を記載した書面が交付されている状況であった。 依頼者内には、これまで労働組合は存在しておらず、団体交渉の申し入れを受けたこともなかったため、どのように対応すればよいのかわからず、相談に至った。
弁護士方針・弁護士対応
団体交渉事項は、広い項目に及んでおり、一見して労働条件等の改善とは無関係と思われる項目が含まれていた。 また、新型コロナの拡大する世情にかかわらず、早期かつ直接面談による団体交渉を希望していたが、開催時期や方法についても事前協議が必要な状況であった。 そこで、団体交渉の対象については、労働条件等の改善との関連性を明らかにするよう求めつつ、開催時期と方法についてWeb面談による開催などを検討するよう助言した。
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