事例内容 | 相談事例 |
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ハラスメント | パワハラ セクハラ マタハラ カスタマーハラスメント |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
相談企業に所属する女性従業員が男性上司からセクシャルハラスメント行為を受けたとの申告があり、その対応について御相談されました。当該女性従業員は退職する意向とのことでした。
前提となる法制度・助言内容
まず、セクシャルハラスメント行為自体があったのか否かを確定させるため、いつどこで、どのような行為がなされたのかを詳細に聞き取りを行いました。
また、セクハラを受けたと申告している女性従業員が退職するに当たり、金銭の要求をしているのか、しているとしてどの程度の解決金を望んでいるのかを明らかにしてもらいました。女性従業員が金銭を要求している場合には、裁判例に照らしてどの程度の損害賠償が妥当であるかを考慮しつつ、協議するよう助言しました。
さらに、たとえ当該女性従業員の退職後であっても、セクシャルハラスメント行為に対する損害賠償請求権の時効が完成しない間は、相談企業に対し損害賠償請求がなされるおそれがあるため、女性従業員と相談企業との間で退職合意書を締結し、その中でセクシャルハラスメント行為に対する解決金等を盛り込むように助言しました。これにより、今後、女性従業員からセクシャルハラスメント行為に対する責任追及がなされないよう、一挙解決することを図りました。
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