該当した解決事例19件
法律相談
ハラスメント申告者に対する不利益取り扱いの可否
- ご依頼者:会社
- 相手方:従業員
パワハラに関する告発をした本件従業員に対し、当該告発をしたことを理由として会社に謝罪をすることを求めた場合には、不利益な取扱いをしたとして、会社がパワハラ防止法に違反する可能性があるため、謝罪を求めることは推奨できない。問題行為に対する適正な処分に向けたアドバイス
パワーハラスメント該当性と適切な対応
- ご依頼者:学校法人
- 相手方:教職員
一般にパワーハラスメントに該当するというためには、①優越的な関係に基づいて行われること、②業務上必要かつ相当な範囲を超えて行われること、③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害することの要件をみたす必要があると考えられています。 ①については、加害者と被害者とは上司部下の関係にあるため、充足するものと考えられます。合同会社からの退社及び在籍中の競業避止義務違反等の責任を清算する合意の獲得
合同会社の退社に伴う合意交渉
- ご依頼者:合同会社の業務執行社員
- 相手方:合同会社及びその代表社員
依頼者は合同会社の業務執行社員であるものの、代表社員から競業避止義務違反、横領等の責任をしつこく追及され、他の社員が見ている中で脅迫的な言動を取られたり、報酬を一方的に無給にされたりしたため、合同会社からの退社(退社に伴う変更登記を含む。)と、在籍中の責任の清算を希望し、弊所に依頼した。代表社員は依頼者のいとこであり、揉める前は仲の良い関係だったため、依頼者としてはできる限り穏便な解決を希望。相手方代理人は解決金の大幅な増額を求めてきたが、受任したばかりで状況を呑み込めていない様子であった。そこで、情報量でこちら側が有利にあると考え、こちら側から、本件の主たる争点が競業避止義務違反であることを説明し、状況を整理した上で、既に回答期限ギリギリであり早期に回答を貰いたいとプレッシャーを掛けたところ、相手方代理人から、依頼者の取引と会社の業務が具体的にどう競合しているかいまいち把握しておらず証拠が不足している様子がうかがえたため、依頼者側としては、競業には該当しないと考えている旨強く主張し、また、感情的になっている相手方の引き際として、「遺憾の意を表明する」旨の条項を設けることであれば譲歩できることを提案したところ、請求額に比して低額の100万円の解決金をもって解決に向かった。パワハラに当たる発言の一例
- ご依頼者:従業員数約50人、資本金1000万円の株式会社
- 相手方:20代の若手従業員
指示をするまで何もしない若手社員に対し「会社は学校じゃないんだから」と発言したところ、「それはパワハラ発言だ!」と言われ、労基署に相談すると言われてしまいました。この程度の言葉でもパワハラになってしまうのでしょうか。相手方代理人との交渉
退職前提での和解でスピード解決に至った事例
- ご依頼者:建設業・株式会社
- 相手方:労働者(現場職)
勤務態度が悪い従業員がおり、ある日から出社しなくなりました。その後、その従業員の弁護士からの受任通知が会社に届きました。相手方弁護士は相談者に対し、代表者が従業員に対し「明日から来なくてよい」「クビだ」と発言したのが不当解雇であるとして、解雇の撤回と未払賃金の支払いを求めました。退職勧奨
退職勧奨の進め方
- ご依頼者:株式会社
- 相手方:労働者
問題を抱えた労働者について、配置転換を何度試みてもトラブルを起こすためどこに配置することもできなくなり、何の業務もさせずに自宅待機をさせている状態となってしまっている。このような労働者に対し、退職勧奨を進めることができないか。労災対応
労災事案の対応について
- ご依頼者:株式会社
- 相手方:労働者
労働者が社長からパワーハラスメントを受けたことによりうつ病になったとして、労災の申請を行おうとしている。しかし、当該労働者の主張するパワーハラスメントの内容と、会社の認識している事実に相当程度相違がある。会社としてどのように対応する必要があるか。パワハラ該当性の判断に関する相談事例
- ご依頼者:家電修理サービス業
- 相手方:女性従業員
従業員は顧客と自社の営業担当員の日程調整をする業務をしていました。営業担当者に日程を伝えると、大きな声で威圧的に「無理に決まってるだろ!」等といわれました。その後、当該営業担当者の言い方はパワハラに当たるのではないかとの相談が会社にありました。法律相談
パワーハラスメントの認定に関するご相談
- ご依頼者:特別民間法人
- 相手方:従業員
部下が上司に強く殴られたという主張をし、懲戒処分を検討するよう人事部に内部通報をしてきました。上司に確認したところ、そのような事実は覚えていないがすこし押したことはあるかもしれないとのことでした。会社は上司に対しどのような処分をするのがよいでしょうか。解雇無効の主張に対する対応
解雇の有効性が危ぶまれる場合の対応
- ご依頼者:5名程度・自動車整備
- 相手方:20代男性、現場作業員
問題社員が出社しなくなって2カ月が経とうとする頃、問題社員の代理人弁護士から通知が届き「不当解雇」したとして、問題社員の復職と復職までの給料及びハラスメントに対する慰謝料を支払えと記載されていました。問題社員が請求する金銭を支払うべきなのでしょうか。パワハラを行った従業員を解雇したい
パワハラ行為を行う従業員の解雇に関するご相談
- ご依頼者:学校法人
会議で怒鳴るなどのパワハラ行為を行った従業員を解雇したい。部下へのパワハラ行為、経営者の指示に素直に従わないなど、問題がある従業員に退職してもらいたい。
問題社員の退職に関するアドバイスを行った事例
- ご依頼者:中小企業
- 相手方:40代、男性
部下の指導能力にかける労働者が1人おり、注意すると言い訳をするなど素直に従わず、改善もあまりみられないという状況が続き、他の労働者からの不満も大きくなっているため、会社としてはできれば退職してもらいたいとお考えでご相談に来られました。従業員からの慰謝料、休業損害請求に対する対応
残業代の支払い根拠の否定およびパワハラの損害賠償を減額した事例
- ご依頼者:従業員数100名以上、資本金1000万円以上
- 相手方:(元)従業員
退職を決意した従業員から、会社の上司等と休日に出かけたこと等について残業代の請求や会社の上司からのパワハラについての損害賠償を求められた事件。女性従業員に対するセクシャルハラスメント行為
女性従業員に対するセクシャルハラスメント行為について
- ご依頼者:50名
- 相手方:20代,女性
相談企業に所属する女性従業員が男性上司からセクシャルハラスメント行為を受けたとの申告があり、その対応について御相談されました。当該女性従業員は退職する意向とのことでした。ハラスメントに関するセミナー
ハラスメントのセミナー開催
- ご依頼者:システム販売会社
- 相手方:依頼者の会社役員
依頼者の創業者である役員が、気に入らない社員に対し、暴言を吐く、証拠がない事実について決めつけて退職を迫るなどの行為を行っていた他、他の社員には好意を示すような内容のメールを送ったり、電話に出ることを求め、家族にまで連絡するといった行為に及んでいました。他の役員や社員から注意をしても聞く耳を持たないため、弁護士を通じてハラスメントに関するセミナーを開催し、受講させてもらえないか。パワハラ申告に対する対応
女性従業員が同僚からパワハラを受け、会社に対し適切な処置を求めた事例
- ご依頼者:従業員数100名~300名規模、資本金1000万円~5000万円規模
- 相手方:20代~30代女性従業員
女性従業員が、同僚からパワハラを受けたとして、依頼会社に被害申告をするとともに、会社に対し適切な処置を求めた事案。従業員からの慰謝料、休業損害請求に対する対応
女性従業員が上司から暴行を伴うパワハラを受けて休業し、休業損害及び慰謝料を請求した事例
- ご依頼者:従業員数 100名~300名規模、資本金1000万円~5000万円規模
- 相手方:30代~40代女性従業員
女性従業員が、上司から暴行を伴うパワハラを受けたとして休業し、休業損害及び慰謝料を請求し、警察に被害届を提出した事案未払い賃金等請求及びパワーハラスメントによる慰謝料請求における交渉及び労働審判事件
パワハラを称する不当請求に対して短期間で解決に至った事例
- ご依頼者:不動産コンサルティング会社及びその代表取締役
- 相手方:男性 会社員
退職従業員より未払い賃金等請求及びパワーハラスメント被害を主訴とした内容証明郵便が届いたことから、今後の対応について弊所へご相談頂きました。 未払い賃金については、雇用契約書記載内容及び就業規則についての認識齟齬が発生しており、請求の一部である未払い経費の精算については、請求書類は提出されているものの、経費と職務内容の関連性が不明瞭であり、経費として確定できず、未払いとなっていました。また、パワーハラスメントについては事実無根との認識でした。人事委員会で懲戒処分対象者に対して聴聞手続きを行うので同席してもらえないか
懲戒処分対象者の聴聞会への同席を求められた件
- ご依頼者:株式会社
- 相手方:従業員
パワハラ行為や勤務態度に問題のある従業員がいる。今回、この従業員に対し、懲戒処分を検討しているが、当該従業員にはこれまでの懲戒処分対象行為について理由があるとのことである。そこで、懲戒処分を決定するのに先立ち、人事委員会で聴聞手続きを行うこととなった。これまでこのような手続きを行ったことがなく、立会いや進行等もお願いできないか。また、社長が今回の件では、かなり立腹しており、懲戒処分対象の従業員に対し、かなり厳しい発言等を行うことが予想される。聴聞手続きとして適正に行ったといえるようにもしたい。
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