事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 退職勧奨 |
人事 | 異動 配置転換(配転) |
ハラスメント | パワハラ |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
他の労働者とすぐにトラブルを起こす等の問題を抱えた労働者について、配置転換を何度試みてもトラブルを起こすため、どこに配置することもできなくなり、何の業務もさせずに自宅待機をさせている状態となってしまっている。なお、賃金は全額支給している。このような労働者に対し、退職勧奨を進めることができないか。
弁護士方針・弁護士対応
退職勧奨は、会社が一定の解決金を支払うことで、退職する旨の合意を労働者に応じてもらうよう交渉を進めるものです。
現状、対象の労働者は、何ら業務を行う必要もなく、賃金を全額支給されている状況とのことですが、このような状況では、労働者は、とにかく会社に在籍し続ければ賃金が支払われる状況であるため、会社から一定の解決金を支払われたところで退職に応じる見込みは小さいでしょう。
また、トラブルを起こすからと言って、全く配属をしないこと自体、会社が労働者が労働の機会を奪っているとして、過小要求という類型のパワーハラスメント等に該当するといった主張がなされる可能性すらあります。
退職勧奨を開始する前に、まずは、配属先を決定し、働かなければならない状況を整えるべきでしょう。
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