事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 未払賃金 労働契約の終了 |
担当した事務所 | ALG 福岡法律事務所 |
事件の概要
依頼者は、建設業を営む会社です。相手方は正社員でしたが、出勤してこなくなり、会社からの連絡にも応じない状態になりました。
なお、出勤していた期間のうち最後の方の日数に相当する分の賃金は、相手方に支払われておらず、未精算の状態でした。
ところが、しばらく日数が経った後、相手方は依頼者に対し、未払の賃金を振り込んでほしいという手紙を送ってきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が突然出勤してこなくなったという事情を発端とするものの、未払賃金の支払は不可欠であり、これを含む債権債務関係を全て清算し、労働契約終了を明確化しておくことが望ましい事案でした。
そこで、弁護士は、相手方に対し、①通貨払いの原則(労働基準法24条)どおり、未払賃金を現金で支払うこと、②日程調整のために早急に連絡をしてほしいことを、文書で通知しました。
弁護士の活動及び解決結果
数日後、相手方から依頼者に電話がありました。日程調整の上、未払賃金の精算が行われ、そのまま労働契約終了が確認されました。
本件は、相手方が突然出勤しなくなるという行動に明らかな問題があったものの、未払賃金の請求自体は正当なものであるため、依頼者はこれに応じる法律上の義務があるという事案でした。また、依頼者の対応が遅かった場合には、相手方の態度が硬化し、法的紛争に発展しかねないおそれがありました。
そこで、弁護士は、早急に相手方に連絡を取ることにより、本件が紛争化することを防止しました。
労働契約終了に至る経緯は様々ですが、些細な行き違いが発端となって、紛争化してしまうことも珍しくありません。これは、使用者にとっても労働者にとっても不幸な事態です。労働契約終了時は、債権債務の清算を適正に行うことが望ましいでしょう。
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