事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 普通解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
相手方は、5年程前に、新聞配達中に事故に遭い、左足を負傷した。相手方は、当該怪我の手術を受け、労災補償を受けた。
相手方の労災補償が継続しているのかは不明である。
依頼者は相手方と連絡をとることができなくなっている。
相手方を解雇したいがどうすればよいか。
前提となる法制度・助言内容
まず、労災補償が継続している否かが問題です。
労災補償が継続しており業務上の傷病による休職が継続しているのであれば、直ちに解雇によって労働契約を終了させることはできません。退職合意を締結するか、傷病補償年金の受給が開始していない限りは、打ち切り補償(1200日分の平均賃金)を支払ったうえで解雇しなければなりません。本件では、連絡がつかない状況では、退職合意をすることは難しいため、労災補償が継続しているようであれば、打ち切り保障の検討が必要になります。
一方で、労災補償が終了しているのであれば、本来であれば仕事に復帰できる状態にあるにもかかわらず、会社との連絡を絶っていることから、復職を命じたうえで、出勤してこないようであれば無断で欠勤していることになるため、就業規則上の解雇事由に無断欠勤などが存在するか確認したうえで、解雇することも検討に値します。
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