事例内容 | 相談事例 |
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問題社員 | 戒告 譴責 諭旨解雇 懲戒解雇 懲戒処分 能力不足 勤務態度 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
ホテルの客室の清掃業務に当たっている従業員が、清掃を十分に行っていないため、厳重注意の書面を3回交付しました。それにもかかわらず清掃不十分が再発した場合には、始末書を書かせようと考えています。もし始末書を拒否した場合には、出勤停止処分にしたいと考えていますが、問題ないでしょうか。また、何度言っても改善が見られないため、いずれは辞めてもらうことも考えていますが、今から何かしておくべきことはあるでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
懲戒処分としての譴責により始末書を書かせる場合、まずはその根拠が就業規則上必要となります。そして、就業規則に記載されている懲戒事由に該当する場合には、譴責や出勤停止等の懲戒処分をすることができます。
最終的にその従業員に辞めてもらいたい場合、懲戒解雇や諭旨解雇等の懲戒処分という方法をとるにしろ、解雇処分ではなく退職合意書を締結するにしろ、「辞めてもらうしかない」といえるような証拠を今から集めておくことが重要になってきます。
そこで、当該従業員に始末書を書かせるための譴責処分を行ったものの、始末書を拒否された場合には、その拒否の事実を記録しておけば、その事実が、反省がないことの証拠になります。そのため、その記録等の証拠収集に努めるよう助言をしました。
また、始末書を書かなかった場合には、清掃不十分の事実を認識したのか、それにもかかわらずなぜ書かないのか、「報告書」の作成を命じるほか、当該報告書作成命令にも応じないようであれば職務命令違反として記録するなども解雇等に向けた証拠になり得ます。
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