事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 労働契約の終了 普通解雇 雇止め 合意退職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
今回、ある事業所の運営について、事業譲渡をすることになりました。弊社としては、そこで働く従業員を譲渡先が雇用してくれるとありがたいのですが、譲渡先の会社として、従業員全員を雇用することは困難とのことです。弊社としては、この事業所の従業員に対してどのような対応を取ることがよいのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
今回のような場合においては、①貴社と従業員の労働契約を終了させ、従業員には譲渡先の会社と新たな労働契約を締結してもらう、②貴社が従業員を普通解雇とする、③貴社と従業員との間で退職合意をする、④貴社の別の事業所を勤務場所とするという4つの対応が考えられます。ここで、①について困難なのであれば、②以下の対応を取ることになるのですが、④が現実的に難しいのであれば、③従業員との間で退職合意を締結することがよいものと考えます。②の解雇となれば、後に従業員から解雇無効等を争われるリスクがあります。なお、③の退職合意とする場合でも、例えば、離職事由について「事業譲渡に伴う正当な理由のある自己都合退職」とすることで、退職した従業員が待機期間なく失業給付を受給できるように配慮し、合意による退職を目指すことになると考えます。
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