事例内容 | 解決事例 |
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就業規則 | 就業規則 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
期間の定めのない雇用契約を締結している従業員から、すぐにでも退職したいという申出がありました。
当社では、就業規則において、退職をする際には、3ヶ月前までに申出をしなければならないという規則が定められています。
引継ぎをしてもらうためにも、退職時期を3ヶ月後にしてもよいでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
結論としては、当該従業員が同意しない限り、退職時期を3ヶ月後にすることはできません。
期間の定めのない雇用契約を締結している場合、労働者側からは、いつでも退職を申し入れることができます。
そして、その申し入れから2週間が過ぎると、退職の効果が発生します(民法627条1項)。
民法627条1項は、強行法規であると解されているため、就業規則の定めにおいて、2週間よりも前に退職の申出をしなければならないという内容が定められていても、上記結論は変わらないものと存じます。
解決結果
依頼者は、違法に、従業員の退職を妨げないで済むこととなりました。
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