事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 在籍出向 |
休暇 | 有給 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
海外出向の社員が、今度出向を終えて帰国して日本本社で勤務することになったのですが、有給休暇の処理について悩んでいます。
出向契約書には、「海外出向規程の定めによる」旨記載され、海外出向規程には「海外出向者の有給休暇は、本社の就業規則の定めによる」と規定され、本社就業規則をみると、特段海外出向者の有給休暇を定める規定はありませんでした。
このような場合、有給休暇の付与については、どのように処理すればよいのでしょうか。
なお、当該海外出向者の有給休暇については、本社でも現地支社でも正確に管理していない状況です。
前提となる法制度・助言内容
出向者の有給休暇については、出向契約書や就業規則の内容によって決まります。
本件では就業規則上に海外出向者特有の定めがなかったとのことですので、他の通常社員に適用される有給休暇の就業規則の規定が適用されることとなります。つまり、当該海外出向者も、他の社員と同じルールが適用され、同じように有給休暇が付与されるということです。
当該海外出向の有給休暇について管理が出来ていない以上は、本人の申告ベース「この日は有給休暇を使った」という事後的に有給休暇として扱う処理をして、残りの日数は帰国後に消化させるほかないでしょう。
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